[ 外国為替について ] 2007/01/10(水)
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。しかし、2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に淘汰されていくものと思われる。
・業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
以下の禁止行為が設けられた。
・不招請勧誘の禁止
・契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
・断定的判断を提供しての勧誘の禁止
・広告規制
手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
・書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
・外務員が登録制となった。